■森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」が施行され、平成31年度(令和元年度)より都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
■令和5年度森林環境譲与税の使途公表
北相木村における森林環境譲与税の使途を下記(添付資料)のとおり公表します。