介護保険

介護保険のしくみ

第1号被保険者

65歳以上の人で要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の人がサービスを利用できます。

第2号被保険者

40歳から64歳までの医療保険に加入している人で、老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要になった人がサービスを利用できます。

老化が原因とされる16種類の病気

がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、背柱菅狭窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要支援・要介護認定基準
要介護度 要介護認定の目安
要支援1 日常の生活の中で基本的には生活能力はあるが一部介護が必要。
要支援2 要支援1の生活能力に比べてやや低下し、部分的な介護が必要。
要介護1 歩行、立位保持の不安定など、身の回りの生活一部に関して何らかの介護が必要。
要介護2 歩行、立位保持が不安定であり、身の回りの世話全般に介護が必要。
要介護3 歩行、立位保持等身の回りの事全般に低下し、一人ではできなく介護が必要。
要介護4 要介護3に加え、日常生活全般に介護が必要。問題行動や全般的な理解低下がみられる。
要介護5 日常生活全般に介護が必要であり、介護なしでは日常生活を営むことがほぼ不可能。意志の疎通困難。

注 上記は介護度の目安を表した表です。実際の認定結果と必ずしも一致するとは限りません。

介護や支援が必要になったら

  • 申請…北相木村役場 住民福祉課
  • 認定調査…村の職員が本人と家族等へ聞き取り調査を行う
  • 主治医意見書…村の依頼により主治医が意見書を作成
  • 介護認定審査会…認定審査の結果と主治医意見書をもとに総合的な審査、判断を行う
  • 認定結果の通知

要支援1~2 要介護1~5 非該当

要支援1~2

  • 介護予防プランの作成
    地域包括支援センターで保健師が中心となって利用者の状況にあったケアプランを作成し、それに基づいて介護予防サービスを行います。

要介護1~5

  • ケアプランの作成
    在宅介護支援事業者のケアマネージャーが利用者の希望や状況に応じたケアプランを作成し、利用者はそれに基づいてサービスを利用します。

非該当

  • 今は介護を必要としていない人
    生活機能が低下していて介護が必要となるおそれがある高齢者を様々な方法で早期に把握します。

介護予防サービスの対象となる可能性のある人

  • 地域包括支援センター
    住み慣れた場所で自立した生活を送ることができるように支援します。
    ご本人さんと話をしながら、介護サービス等を活用した生活計画を立てます。

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターでは、保健師を中心に高齢者の総合的相談や生活支援、介護予防、虐待防止、権利擁護など、高齢者の健康の維持、生活の安定のための必要な援助、支援を行います。

事業内容

  • 高齢者の虐待防止や消費者被害の防止などの権利擁護
  • 高齢者の総合的な相談
  • 介護予防ケアプランの作成や要介護認定の申請、介護予防事業などの介護予防ケアマネジメント
在宅サービス
サービスの種類 サービスの概要 介護
サービス
介護
予防
介護訪問 利用者の自宅に訪問して、入浴・排泄・食事等の介護、調理・掃除等の日常生活に関する支援を行います。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターに通い、入浴・排泄・食事等の介護、生活等についての相談・援助、健康状態の確認等の日常生活に関する支援や機能訓練等を受けます。
短期入所生活保護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間入所し、その施設で入浴・排泄・食事等の日常生活に関する支援や機能訓練等を受けます。
福祉用具の貸与
購入費の支援
特殊ベッド、車いす、歩行器等の自立を支援するための用具の貸し出しや、ポータブルトイレ、シャワーチェア等の入浴、排泄に使用する用具の購入費の一部支給を受けることができます。
貸与品目に一部制限有り
住宅改修 手すりの取り付けや段差解消など小規模な住宅改修に対して、費用の一部が支給されます。
介護サービス
地域密着型サービス 施設サービス
夜間対応型訪問介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
認知症対応型通所介護 介護老人保健施設
小規模多機能型居宅介護 介護療養型医療施設(療養病床等)
グループホーム
注 要支援者は利用できません
 
小規模な有料老人ホーム等での介護  
小規模な特別養護老人ホーム  

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