新型コロナウイルス感染症について
長野県内の動向については、こちらで確認できます。(長野県のページにリンクします。)
○感染の拡大防止について
・集団感染の防止にご協力ください。
集団感染が確認された場所に共通する3つの条件(1 換気の悪い密室空間・2 多数が集まる密集場所・3 間近で会話や発声をする密接場面)を避けるための取り組みを行ってください。
・石鹸やアルコール消毒液による手洗いや手指の消毒をこまめに行ってください。混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分な場所では、マスクを着用することも予防策になります。
・咳やくしゃみ等の症状がある方は、マスクの着用など咳エチケットを必ず行ってください。
・発熱等の風邪症状がある方は、出勤・通学等を含めて外出を控えてください。やむを得ず外出する必要がある場合には、必ずマスクを着用するようにお願いします。マスクの入手が困難な場合は、ガーゼマスクなどの代用品の活用もご検討ください。
・高齢の方、基礎疾患がある方、妊婦の方などはできるだけ人ごみに出かけないようにしてください。
やむを得ず出かける場合は、感染防止策の徹底をお願いします。
※参考
手洗い方法 (厚生労働省ホームページにリンクします。)
咳エチケット(厚生労働省ホームページにリンクします。)
○海外渡航や国内旅行等に際しては感染対策に十分ご留意ください。
海外渡航については最新の状況を確認して、慎重にご検討いただくようお願いします。
参考にしてください。外務省HP
日本国内でも複数の都道府県で「クラスター(患者集団)」が形成され、感染経路が追えない事例が多数発生してます。常に旅行先の最新の状況に注意してください。
やむを得ず、新型コロナウイルス感染者が発生している地域を訪問された方は、国から自宅や宿泊先などで14日間の待機を要請された場合は、これに従うとともにご自身の健康状態について十分なチェックを行い、医療機関を受診される前に必ず保健所にご相談ください。
○イベント・行事の開催について
当面、感染拡大防止の観点から、村主催のイベント・行事は、長野県から出ている「県主催のイベント・行事の開催基準」に準じて、延期・中止となることがあります。開催基準については、以下のとおりです。
基本的な考え方…
(1)多数の参加者が集まるイベント・行事は、感染リスクが高いものとして、延期または中止を検討する。特に参加者が不特定多数に及ぶ場合には、原則、延期または中止とする。また、参加者が必ずしも多数に及ばなくとも、飲食の提供を目的にするものや、屋内の狭いスペースに長時間とどまるものは、原則、延期または中止とする。
(2)この時期に開催しなければならず、実施日の変更が困難なものは、参加者を極力限定するなどしたうえで、感染予防対策を徹底し、参加者への注意喚起を十分に行って開催する。
開催する場合の感染防止対策等…
(1)開催にあたっては、すべてのイベント・行事において、参加者への手洗い・咳エチケットの推奨、アルコール消毒液の設置、風邪の症状のある方への不参加依頼などを行う。
(2)参加者数及び開催時間は、極力最小限にとどめることとする。
○相談窓口
長野県では、「有症状者相談窓口(保健所)」と「一般相談窓口(県庁保健・疾病対策課)」を設置し、24時間、相談を受け入れています。
【一般相談窓口】
一般的な相談については、下記窓口で休日を含め、24時間、対応しています。
長野県保健・疾病対策課の電話相談窓口026-235-7277または、026-235-7278(専用電話:24時間対応)
新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談を受け入れています。
【有症状者相談窓口(保健所)※国のいう「帰国者・接触者相談センター」】
佐久保健福祉事務所
0267-63-3164 平日(8:30~17:15)
0267-63-3111 休日・夜間(17:15~8:30)
次のような場合は、医療機関に受診する前に必ず「有症状者相談窓口」へご相談ください。「帰国者・接触者外来」をご案内するなど、症状等に応じた支援を行います。
▼風邪の症状や発熱があり、新型コロナウイルス感染症の発症している国や地域からの帰国・入国をされた方、またはそれらの方との濃厚接触の可能性がある方
※濃厚接触とは:新型コロナウイルス感染症が疑われる方と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方等
▼風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない時を含みます。)
▼強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※ご高齢の方や基礎疾患等のある方などは、重症化しやすいため、上記の症状が2日程続く場合、ご相談ください。
※妊婦の方は、念のため早めにご相談ください。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症北相木村対策本部を設置しました。
村長を本部長とする新型コロナウイルス感染症北相木村対策本部を設置しました。
名 称 新型コロナウイルス感染症北相木村対策本部
設置日 令和2年4月7日
設置根拠 新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条
所掌事務 ・村内の新型コロナウイルス感染症対策の総合的な推進
・新型コロナウイルス感染症長野県対策本部との協同及び連携・補助
・感染拡大抑制対策と予防対策
・村民に対する正確な情報提供など
お問い合わせ
所属課:北相木村役場住民福祉課
電話番号他:℡0267-77-2111/fax0267-77-2879
E-mail jyuuminhukusi@vill.kitaaiki.nagano.jp