申請期間:平成26年7月7日 月曜日~9月30日 金曜日
「臨時福祉給付⾦」のご案内
平成26年4⽉からの消費税率の引上げに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付⾦」を⽀給します。申請期間内に申請していただくようお願いします。
支給要件
支給対象者
次の要件を満たす方
- 基準⽇(平成26年1⽉1⽇)に北相⽊村に住⺠登録がされている方
- 平成26年度分市町村⺠税(均等割)が課税されていない方(市町村⺠税(均等割)が課税されている者の扶養親族は除く)
注 前年度所得が未申告の⽅で、前年度所得がある⽅は、まず前年度所得を申告して下さい。その後、支給対象の要件を満たすか審査いたします。場合によっては所得税・住⺠税を納めていただくことになります。
支給額
- ⽀給対象者1人につき 10,000円
- ⽀給対象者の中で下記に該当する方は 5,000円を加算
- ⽼齢基礎年⾦、障害基礎年⾦、遺族基礎年⾦等の受給者など
- 児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
申請⽅法
申請方法は次のとおりです。
申請先
- 北相⽊村役場住⺠福祉課「臨時福祉給付⾦」窓⼝
- 平成26年1⽉1⽇時点で住⺠票が北相⽊村にある方が対象です。
申請期間
平成26年7⽉7⽇ ⽉曜日〜9⽉30⽇ 火曜日
提出書類
申請書(同封の返信⽤封筒により郵送していただくか、住⺠福祉課までご持参ください。)
注 記⼊例を⾒ながら、必要事項を漏れなく記⼊して下さい。なお、裏⾯の誓約・同意事項も必ずお読みください。
給付⾦の受取⽅法
申請書に記載した指定⼝座に⼊⾦されます。⼝座をお持ちでない方はご相談ください。
問い合わせ先
北相⽊村役場 住⺠福祉課「臨時福祉給付⾦」窓⼝
電話 0267-77-2111
「⼦育て世帯臨時特例給付⾦」のご案内
平成26年4⽉からの消費税率の引上げに伴い、⼦育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下⽀えを図るために、児童⼿当を受給している⽅に、「⼦育て世帯臨時特例給付⾦」を⽀給します。
申請期間内に申請していただくようお願いします。
支給要件
支給対象者
次のどちらの要件も満たす⽅
- 平成26年1⽉分の児童⼿当・特例給付(注)を受給
- 平成25年の所得が児童⼿当の所得制限限度額未満
注 特例給付とは、児童1⼈当たり⽉額⼀律5,000円が⽀給されることをいいます。
対象児童
⽀給対象者の平成26年1⽉分の児童⼿当・特例給付の対象となる児童
ただし、次の児童は対象外です。
- 「臨時福祉給付⾦」の対象(注)となる児童
(注)市町村⺠税(均等割)が課税されていない⽅、または条例により市町村⺠税を免除された⽅
[市町村⺠税(均等割)が課税されている⽅の扶養親族を除く]
注意点
上記の児童⼿当・特例給付の対象児童であれば、⼦育て世帯臨時特例給付⾦の申請・⽀給時に中学校を卒業している場合であっても、対象児童に含みます。
支給額
対象児童1⼈につき10,000円
申請方法
申請方法は次のとおりです。
申請先
- 北相⽊村役場住⺠福祉課「⼦育て世帯臨時特例給付⾦」 窓⼝
平成26年1⽉1⽇時点で住⺠票が北相⽊村にある⽅が対象です。
申請期間
平成26年7⽉7⽇ ⽉曜日〜9⽉30⽇ 火曜日
提出書類
申請書(同封の返信⽤封筒により郵送していただくか、住⺠福祉課までご持参ください。)
注 受取⽅法に児童⼿当の振込⼝座と異なる⼝座を指定する場合は以下の書類が必要です。
- 本人確認書類
住⺠基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し - 指定した口座が確認できる書類
⾦融機関名、⼝座番号、⼝座名義⼈(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
給付⾦の受取方法
児童⼿当の振込⼝座(または申請書に記載した指定⼝座)に⼊⾦されます。
問い合わせ先
北相⽊村役場 住⺠福祉課「⼦育て世帯臨時特例給付⾦」窓⼝
電話 0267-77-2111