北相木村単独補助金関係一覧表(令和6年4月1日現在)
| 補助金名 | 内容 | 
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 | 村外の職場への通勤費補助 (1) (2)・(3)に掲げる以外の市町村へ1年間を通じて自家用車・バスで220日以上通勤…50,000円 (2) 佐久穂町・川上村・南牧村へ1年間を通じて自家用車・バスで220日以上通勤 …45,000円 (3) 南相木村・小海町1年間を通じて自家用車・バスで220日以上通勤 …40,000円 (4) 1年間を通じて120日以上219日通勤している者 …30,000円 (5) 会社もしくは事業主の送迎バスまたは車両等を利用で1年間を通じて120日以上の通勤している者 …15,000円 新幹線通勤…360,000円(限度額) | 
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 | 小学6年生が長崎県五島列島への体験学習に係る費用、負担金10,000円以外の全額 | 
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 | 満60歳以下で永住目的で北相木村に住所をおき、生活する意思のある者、及び北相木村に住所を有する者 (1)居住の用に供する土地、家屋の取得費、解体撤去、造成費 (2)住宅の新築・増築・改築をするときに要する経費 事業費3,000,000円以上で1,500,000円を限度に10%以内補助 (注 1世帯1回のみとする) | 
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 | (1)住宅太陽光発電設備設置1キロワット当たり 250,000円 限度額 1,000,000円 
 (2)太陽熱等高効率利用設備設置費  1/3以内 限度額1,000,000円 (3)ペレット・薪・カラマツストーブ1/3以内 限度額200,000円(農林業の生産の過程で産出された端材等を燃料として使用するストーブで、その設置に要する費用) (4)蓄電システム設置費1/3以内 限度額150,000円 (太陽光発電により充電し繰り返し使用することが出来る電池及びこれに付属する装置で、設置に要する費用) | 
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 | 各地区に行政協力費として 1地区 100,000円 | 
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 | 村内に居住している住民・法人及び村内事業所に勤務している個人 | 
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 | 集落の活性化を推進するため、集落が行う自主的な集落作り事業に対し、予算の範囲内で交付金を交付 (対象事業に対して1集落500,000円以内) 
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 | 各区の主催する行事・活動に対する保険 | 
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 | 空き家入居時に60歳以下の者に 月額 10,000円を補助(4月、10月に支給。入居後10年間を限度とする) | 
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 | 保護者が3年前から北相木村に住所がある者 高校生 月額15,000円 専門学校・大学生 月額50,000円 卒業から約7年の月賦償還 | 
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 | 卒業後7年以内に継続して村内に住所をおき現に居住する育英基金借入完済者、 在村期間に応じて貸付金に2/3を乗じて得た額に相当する額 | 
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 | 特殊詐欺への対策機能の付いた電話機等の購入に係る経費、購入費等の1/2以内 限度額 10,000円 1世帯につき1回限りとする | 
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 | 停車時及び徐行時に誤ってアクセルを強く踏み込んでしまった場合の、急加速を抑制する装置を後付けで整備するもの 購入費及び取付費 2/3以内 限度額 60,000円 対象車両1台1回限り | 
| 15.空家等適正管理事業補助金 | 空き家所有者による適正な管理に必要な経費の一部を補助するもの 同一住宅に対し1回限り、事業の併用不可 対象経費の1/2以内 限度額(片付け事業 250,000円 改修事業及び解体撤去事業 500,000円) | 
| 16.東北信市町村交通災害共済掛金補 助金 | 共済に加入する年の4月1日現在において、村の住民基本台帳に登録されている者 年額掛金400円(中学生以下200円)共済の掛金の額を補助 | 
| 17.自転車用ヘルメット購入 | 自転車用ヘルメットの購入に係る経費の一部を補助する。村内に住所を有しかつ現に居住している者に対して、 補助金対象経費の1/2を乗じて得た額とし、4,000円を限度とする。 | 
注 詳細については役場・担当課までお問い合わせください。




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